会則
平成28年3月10日
平成29年10月10日改訂
平成30年3月26日再訂
令和7年11月30日三訂
名称
第1条 この会は、「日印文化交流ネットワーク」と称する。
事務所
第2条 この会の事務所は、下記に置く。
法清寺内 〒110-0004 東京都台東区下谷1丁目8-22
目的
第3条 この会は、ネットワーク(情報交換)を通じて、日印文化交流に関心を持つ個人および団体による日印文化交流活動に係る情報を相互に伝達・共有し、相互の活動への協力を促し、併せて、日印文化交流活動全体の質的向上を図り、もつて文化を振興し、豊かな人間性の涵養に資することを目的とする。
事業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ホームページの構築・発信による情報の伝達・共有を行う。
- 交流活動の質的向上を図るための懇話会(講演会/シンポジウム/研究会)の開催
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業
事業年度
第5条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
会員
第6条 この会は、会員組織とし、本会の目的に賛同する会員とネット会員を置く。両会員については、別途、細則において規定する。
機関・議決
第7条
- この会は、会の代表として「会長」を1名、その補佐として「副会長」2名以内を置く事とする。またこの会の運営のため幹事会を設け、互選によって会長および副会長を選任するものとする。なお幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 会長 山田 一眞
- 副会長 河野 亮仙
- 副会長 宮本 久義
- 幹事会は、会長が招集するものとし、毎年1回及び必要に応じて開催し、次の事項を議決する。
- 年度事業計画及び予算
- 年度事業報告及び決算
- 幹事の選任
- 本会の解散に関する事項
- その他、本会の運営に関する事項
経費
第8条 本会の運営および事業にかかわる経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
財産の管理
第9条 この会の会計処理及び管理方法は幹事会が定める。
会則の変更
第10条 この会則は、幹事会の決議によって変更することができる。
細則
第11条 この会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、幹事会が定める。
附 則
1 この会則は、平成29年11月30日より施行する。
2 令和7年11月30日一部改正施行する。
附 記
当ネットワークは、会則施行日をもって設立するものとする。