会則
名称
第1条 この会は、「日印文化交流ネットワーク」と称する。
事務所
第2条 この会の事務所は、東京都内に置く。
目的
第3条 この会は、ネットワーク(情報交換)を通じて、日印文化交流に関心を持つ個人および団体による日印文化交流活動に係る情報を相互に伝達・共有し、相互の活動への協力を促し、併せて、日印文化交流活動全体の質的向上を図り、もつて文化を振興し、豊かな人間性の涵養に資することを目的とする。
事業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ホームページの構築・発信による情報の伝達・共有を行う。
- 交流活動の質的向上を図るための懇話会(講演会/シンポジウム/研究会)の開催
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業
事業年度
第5条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
会員
第6条 この会は、会員組織とし、本会の目的に賛同する会員とネット会員を置く。両会員については、別途、細則において規定する。
機関・議決
第7条
- この会の運営のため、次の機関を置き、それぞれ代表一名を置く。
- 世話人会
- 幹事会
- この会の議決機関として、世話人会を設ける。
- 世話人会は、世話人代表が招集するものとし、毎年1回及び必要に応じて開催し、次の事項を議決する。
- 年度事業計画及び予算
- 年度事業報告及び決算
- 幹事の選任
- 本会の解散に関する事項
- その他、本会の運営に関する事項
- 幹事会は代表幹事が招集し、世話人会の意を受けこの会の日常の運営に関する実務を執行する。
経費
第8条 本会の運営および事業にかかわる経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。
財産の管理
第9条 この会の会計処理及び管理方法は世話人会が定める。
会則の変更
第10条 この会則は、世話人会の決議によって変更することができる。
細則
第11条 この会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、世話人会が定める。
附 則
この会則は、平成29年11月30日より施行する。